不動産用語集

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有害物質(水質汚濁防止法における〜)

項目 有害物質(水質汚濁防止法における〜) / ゆうがいぶっしつ(すいしつおだくぼうしほうにおける〜)
意味 水質汚濁防止法において定められた26種類の物質のこと。水質汚濁防止法では、人の健康に被害を生ずる恐れが大きい物質として、水質汚濁防止法施行令第2条で次の26種類の物質を指定している。これら26種類の物質から「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物」を除外した25種類の物質は、土壌汚染対策法の特定有害物質に該当する。なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法において排出基準が定められているので、水質汚濁防止法の有害物質からは除外されている。水質汚濁防止法の有害物質は具体的には次のとおりである(2002(平成14)年12月13日以降)。1.カドミウムおよびその化合物 2.シアン化合物 3.有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN) 4.鉛およびその化合物 5.六価クロム化合物 6.砒素およびその化合物 7.水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 8.ポリ塩化ビフェニル 9.トリクロロエチレン 10.テトラクロロエチレン 11.ジクロロメタン 12.四塩化炭素 13.1・2—ジクロロエタン 14.1・1—ジクロロエチレン 15.シス—1・2—ジクロロエチレン 16.1・1・1—トリクロロエタン 17.1・1・2—トリクロロエタン 18.1・3—ジクロロプロペン 19.テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) 20.2—クロロ—4・6—ビス(エチルアミノ)—s—トリアジン(別名シマジン) 21.s—4—クロロベンジル=N.N—ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 22.ベンゼン 23.セレンおよびその化合物 24.ほう素およびその化合物 25.ふっ素およびその化合物 26.アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物
項目別
大分類
土壌汚染用語