不動産用語集

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理事長(区分所有法における〜)

項目 理事長(区分所有法における〜) / りじちょう(くぶんしょゆうほうにおける〜)
意味 区分所有建物の管理組合の理事会を招集し、理事会の議長を務める役職者である。理事長は、一般的に、理事会の理事の互選により選出される。理事長は理事会を主宰するだけでなく、共同生活の秩序を乱す行為に対して勧告を行なう権限や、専用部分の修繕に対して承認を行なう権限などを通常持っている(これらの理事長の権限は管理規約・使用細則により定められている)。また通常、理事長は、区分所有法第25条に定める「管理者」になるので、管理者として集会を招集する(同法第34条)、集会の決議を実行する(同法第26条)などの大きな権限を持っている。
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