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一般用語集

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じゅうみんとうひょう【住民投票】

項目 じゅうみんとうひょう【住民投票】
意味 (1)地方公共団体の重要政策などについて議会を介さず,直接投票によって住民の意思を問う手法。一部の地方公共団体で条例化されている。→レファレンダム・直接民主制(2)地方公共団体の長・議員などのリコールや一つの地方公共団体にのみ適用される特別法の制定の手順として法律で規定されている住民による投票のこと。