建築用語集

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リサイクル法

項目 リサイクル法 / りらいくるほう
英語 -
意味 再生資源の利用の促進に関する法律の通称。1991年に策定された法律で,企業が製品の回収や再利用に努力することと,各家庭が分別回収に協力することが定められている。ただし,罰則が弱く,強制でもないため, 1997年に「容器包装に関わる分別収集及び再商品化の促進などに関する法律」(通称:容器包装リサイクル法)が定められた。この法律は,製品の中でもリサイクルしやすいといわれるペットボトル,ビン,缶などについてのもの。