消防設備用語集

消火設備

不活性ガス消火設備

不活性ガス消火設備の放出方式および消火剤の種類の選定

項目 不活性ガス消火設備の放出方式および消火剤の種類の選定 / ふかっせいがすしょうかせつびのほうしゅつほうしきおよびしょうかざいのしゅるいのせんてい
意味 消防法施行令第13条の表中に不活性ガス消火設備を使用することができる部分が掲げられているが,当該部分に不活性ガス消火設備を設置する場合の放出方式および消火剤の種類が定められていること。これは,イナートガス消火剤を用いるものにあっては,消火のために必要な消火剤の濃度が高いことから,人命安全の観点により,常時人がいない部分に設置することとしたものであり,また,二酸化炭素を用いるものにあっても,過去の人身事故の発生に鑑み,同様とされている。なお,消防法施行規則に規定される部分以外の部分に不活性ガス消火設備を設置しようとする場合は,物件ごとにその消火性能,避難安全性などを十分評価・検討することが必要であり,ガス系消火設備等評価委員会の評価結果などの技術情報を活用し,消防法施行令第32条の特例措置の運用を行うことによって設置することができる。
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