消防設備用語集

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準耐火建築物

項目 準耐火建築物 / じゅんたいかけんちくぶつ
意味 耐火建築物以外の建築物で,イまたはロのいずれかに該当し,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に建基法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を有するものをいう(建基法第2条第九号の三)。イ、主要構造部を準耐火構造としたもの。ロ、イに掲げる建築物以外の建築物であって,イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの。
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