消防設備用語集

関係法規

消防設備士に関する規定

消防設備士

項目 消防設備士 / しょうぼうせつびし
意味 消防設備士免状の交付を受けている者。その受けている消防設備土免状の種類により甲種および乙種があり,甲種は免状に指定された種類の消防用設備等または特殊消防用設備等(以下「工事整備対象設備等」という)の設置に係る工事および整備を,乙種は整備だけを行うことができる(法第17条の6). 消防設備士は,その業務に従事するときは,消防設備士免状を携帯しなければならない。消防設備土でない者は,技術上の基準に従って設置しなければならない工事整備対象設備等の当該設置に係る工事または当該工事整備対象設備等の整備(他人の求めに応じ,報酬を得て行われるものに限る)のうち法令で定めるものを行つてはならず,違反者は刑罰に処せられる(法第42条第1項第八号)。
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