消防設備用語集

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貯蔵容器

項目 貯蔵容器 / ちょぞうようき
意味 貯蔵容器は,高圧ガス保安法に基づく容器検査に合格したもので,容器弁が設けられたものを使用する。また,安全装置が設けられていなければならない。二酸化炭素を放射するもので,低圧式の貯蔵容器には液面計,圧力計および圧力警報装置(2.3MPa以上および1.9MPa以下で作動)を設けるとともに,容器内部の温度を-20℃以上-18℃以下に保持できる自動冷凍機を設けなければならない。
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消火設備
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不活性ガス消火設備