一般用語集

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きんきゅうちょくれい【緊急勅令】

項目 きんきゅうちょくれい【緊急勅令】
意味 旧憲法下で,公共の安全を保持し,またはその災厄を避けるため緊急の必要があり,かつ帝国議会閉会の場合に,天皇が発した勅令。