一般用語集

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けんちくきじゅんほう【建築基準法】

項目 けんちくきじゅんほう【建築基準法】
意味 国民の生命・健康・財産の保護のため,建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定める法律。1950 年(昭和 25)制定。